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2024年6月22日

底地の購入後は不動産取得税を都道府県税事務所に納付

 

底地を含む不動産の購入後は、不動産取得税を都道府県税事務所に納める必要があります。
不動産の取得より10日から60日以内(都道府県ごとに異なる)に申告後、都道府県税事務所から送付される納付書にて納める形です。
ここでは、底地の購入時に課せられる不動産取得税についてご紹介します。

 

 

底地の購入時に発生する不動産取得税とは?

不動産取得税とは文字通り、不動産を”取得した”際に発生する税金の種類です。
不動産には以下の土地や家屋が該当します。
底地は「住宅地」に当てはまるため、不動産取得税の課税対象です。

 

不動産 種類
土地 ・田
・畑
・住宅地
・鉱泉地(例:温泉)
・塩田
・山林
・原野
・池沼
・牧場など
家屋 ・住宅
・店舗
・工場
・倉庫などの建物

 

不動産取得税は、売買や贈与、交換や建築(新築および増改築)にて、不動産を取得した方に課せられます。
有償での取得はもちろんのこと、無償で取得した際にも課税対象となる点にはご注意ください。
登記の有無についても同様です。

 

ただし、相続で取得した不動産は、不動産取得税の対象外となります。

 

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、次の計算式が用いられます。

 

不動産 計算式
※2008年4月1日から2027年3月31日まで
計算式
※左記以外の期間
土地 固定資産税評価額×50%×3% 固定資産税評価額×4%
住宅 固定資産税評価額×3% 固定資産税評価額×4%
家屋(住宅以外) 固定資産税評価額×4% 固定資産税評価額×4%

 

2027年3月31日までに取得した土地に関しては、固定資産税評価額の2分の1(50%)が不動産取得税の課税対象額です。

 

不動産取得税の課税対象外

不動産取得税は以下のパターンに該当する場合、課税対象外となります。

 

  非課税対象
土地の取得 固定資産税評価額10万円未満
家屋の建築による取得 固定資産税評価額23万円未満
家屋の取得(建築以外) 固定資産税評価額12万円未満
※売買または贈与などによるもの

 

不動産取得税の申告と納付のタイミング

主な都道府県ごとの不動産取得税の申告や納付のタイミングをまとめています。
詳しくは、取得した不動産の所在する都道府県の公式サイトにてご確認ください。

 

都道府県ごとの不動産取得税の申告や納付のタイミング

北海道
土地:所有権移転登記より3ヶ月後に課税
既存家屋:所有権移転登記より3ヶ月後に課税
新築木造家屋:固定資産課税台帳登録後
※家屋が完成した翌年4月以降

 

秋田県
不動産取得後60日以内の所有権移転登記申請
※軽減措置適用の場合は申告書の提出が必須

 

宮城県
2023年4月1日以降取得の不動産は、所有権移転登記申請のみ
※軽減措置適用の場合は申告書の提出が必須

 

福島県
不動産取得後60日以内に「不動産の取得に関する申告書」を所轄の地方振興局県税部に提出

 

茨城県
不動産取得後60日以内に「不動産取得申告(報告)書」を所轄の市町村固定資産税担当課もしくは県税事務所に提出

 

栃木県
所有権移転登記より4ヶ月~6ヶ月後に課税
※土地や既存家屋の取得

 

埼玉県
所有権移転登記より7ヶ月~9ヶ月後に課税
※土地や家屋の売買、贈与、交換による取得

 

東京都
不動産取得後30日以内に所有権移転登記、または都税事務所に申告

 

神奈川県
不動産取得後10日以内に申告
※2023年4月1日以降取得の不動産は、所有権移転登記申請のみ

 

静岡県
不動産取得後60日以内に所有権移転登記、または所轄の県税事務所に申告

 

新潟県
不動産取得後60日以内の所有権移転登記申請
※軽減措置適用の場合は申告書の提出が必須

 

石川県
不動産取得後60日以内に県総合事務所に申告
※2023年4月1日以降取得の不動産は、取得後60日以内の所有権移転登記申請のみ

 

富山県
土地や中古住宅:所有権移転登記より5ヶ月~6ヶ月後に課税
※軽減措置適用の場合は申告書の提出が必須

 

福井県
不動産取得後60日以内に市町の固定資産税担当課に申告

 

愛知県
不動産取得後60日以内に所轄の県税事務所に申告書を提出

 

岐阜県
所有権移転登記より4ヶ月~6ヶ月後に課税
※土地や既存家屋の取得

 

三重県
不動産取得後60日以内に所有権移転登記、または所轄の県税事務所に申告

 

京都府
府税事務所などより送付される「不動産取得に関する申告書」を期限内に提出

 

大阪府
不動産取得後速やかに担当の府税事務所に申告

 

兵庫県
不動産取得後に管轄県税事務所に申告
※2023年4月1日以降取得の不動産は、取得後の所有権移転登記申請のみ

 

和歌山県
不動産取得後60日以内に県税事務所に申告
※2023年4月1日以降取得の不動産は、取得後60日以内の所有権移転登記申請のみ

 

岡山県
不動産取得後60日以内に県税事務所に申告
※所有権移転登記済みの場合は申告不要

 

広島県
不動産取得後60日以内に所有権移転登記、または所轄の県税事務所に申告

 

島根県
不動産取得後60日以内に所轄の県民センターに「不動産取得税申告書」の提出
※所有権移転登記済みの場合は申告不要
※軽減措置適用の場合は申告書の提出が必須

 

山口県
不動産取得後60日以内に所轄の県税事務所に申告書の提出
※所有権移転登記済みの場合は申告不要

 

徳島県
不動産取得後60日以内に県税局または市町村に申告書の提出
※所有権移転登記済みの場合は申告不要
※軽減措置適用の場合は申告書の提出が必須

 

愛媛県
不動産取得後20日以内に所轄の地方局担当課に不動産取得申告書の提出
※所有権移転登記済みの場合は申告不要
※軽減措置適用の場合は申告書の提出が必須

 

福岡県
所有権移転登記後6ヶ月から1年以内に納税通知書の送付
※軽減措置適用の場合は申告書の提出が必須

 

佐賀県
不動産取得後60日以内に所轄の県税事務所に申告書の提出
※所有権移転登記済みの場合は申告不要

 

長崎県
不動産取得後60日以内に所轄の県税事務所に不動産取得申告書の提出

 

大分県
不動産取得後60日以内に所轄の県税事務所に申告書の提出
※所有権移転登記済みの場合は申告不要

 

宮崎県
不動産取得後60日以内に県税・総務事務所に申告
※2023年4月1日以降取得の不動産は、取得後60日以内の所有権移転登記申請のみ

 

まとめ

ここまで、底地の購入時に課せられる不動産取得税について紹介してきました。
贈与や交換にて底地を取得した際にも、不動産取得税の課税対象です。
不動産取得税の軽減措置については、各都道府県の公式サイトにてご確認をお願いいたします。

 

参考:境界未確定の不動産を売却するには?トラブル事例や解決方法など徹底解説! | URUHOME

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