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2023年9月19日

公共事業に伴う立ち退き交渉の注意点と明確にしたい3つのこと

道路の拡張や地域の再開発などで、立ち退きを求められるケースが存在します。

公共事業に伴う立ち退きの場合、立ち退き料や補償金を受け取ることが可能です。

 

一方、立ち退きを拒否し続けることで強制執行が遂行されることも。

ここでは、公共事業に伴う立ち退き交渉の注意点と、明確にしたい3つのことをご紹介します。

 

 

公共事業に伴う立ち退き交渉にて明確にしたい3つのこと

公共事業に伴う立ち退き交渉にて明確にしたいことは次の3点です。

 

・立ち退き料の受け取り

・補償金の受け取り

・立ち退きを完了するタイミング

 

立ち退き料の受け取り

公共事業を円滑に進めるための立ち退き交渉では、立ち退き料が支払われることが一般的です。

この場合の立ち退き料は公示価格および基準地価を参考にして算出します。

 

仮に道路の拡張で譲渡する土地の面積が150㎡、公示価格が1㎡あたり28万円の立ち退き料は150㎡×28万円=4,200万円です。

 

公共事業の立ち退き交渉ではこの他に慰謝料(迷惑料)が加わるため、実際の立ち退き料はもう少し上乗せされた金額が提示されるかと思われます。

 

補償金の受け取り

公共事業の立ち退き交渉の際には、立ち退き料以外にも補償金が支払われる可能性があります。

補償金の内訳として想定されるのは以下の項目です。

 

・建物の解体費用

・同じ規模の建物を別の場所に建築するための費用

・引っ越し代

・新たな住居が完成するまでに生活する賃貸物件の費用

 

この中で注意が必要なのは「同じ規模の建物を別の場所に建築するための費用」です。

あくまでも移転前の建物の規模が基準となります。

 

仮に元の建物が木造平屋の120㎡であれば、補償金は木造平屋の120㎡の建築費用を超えることはありません。

 

立ち退きを完了するタイミング

公共事業に伴う立ち退き交渉は、余裕を持ったスケジュールで進めることが大半です。

特にアパートやマンションなどの賃貸物件の立ち退きの場合には、入居者が全員退去するまでの時間を設ける必要があります。

 

公共事業に伴う立ち退き交渉の注意点

続いて、公共事業に伴う立ち退き交渉の注意点をご紹介します。

 

・提示された文書は最後まで読む

・交渉内容は必ず文書として保管する

・店舗や事務所などの場合には営業補償の交渉も

・情報収集

・違反行為の改善(賃貸借契約の場合)

 

提示された文書は最後まで読む

立ち退き交渉の際には、立ち退きに関する内容が記された文書が提示されます。

文書には法律用語なども登場するため、読み慣れていない方にとっては苦痛を覚えるかもしれません。

 

「なんとなく面倒になってしまい、とりあえず署名捺印してしまった」という事態は絶対に避けてください。

 

その場での返答は避けて、一旦文書を持ち帰って落ち着いた状態で読み直しましょう。

わからない言葉があれば、辞書やインターネットで調べつつ、最後まで読むことを心がけましょう。

 

交渉内容は必ず文書として保管する

交渉内容は必ず文書として保管することも大切です。

音声ファイルや映像ファイルとして残すのも良いかもしれません。

 

立ち退き交渉に限らずトラブルを招きやすいのは、双方の記憶を頼りにした「言った、言わない」です。

万が一のリスク回避として証拠は残しておきましょう。

 

店舗や事務所などの場合には営業補償の交渉も

公共事業の立ち退き対象エリアにて店舗や事務所を営んでいる場合には、営業補償についても交渉する価値があります。

 

・店舗や事務所が移転することによる逸失利益

・休業期間に営業していたら得られたはずの売上

・休業期間にも支給する従業員への給与

・休業期間でも発生し続ける固定費

 

立ち退き料の内訳に営業補償が含まれているか?否か?を確認しておきましょう。

 

情報収集

道路の拡張や再開発事業は広範囲で実施されるのが常です。

公共事業の対象エリア内には、ご自身と似たような状況の方もいるかもしれません。

 

可能であればその方たちとコンタクトを取り、立ち退きに関する情報収集を行うことをおすすめします。

 

違反行為の改善(賃貸借契約の場合)

公共事業の立ち退き対象エリアの賃貸物件にお住まいの方は、現在進行系で次の違反行為を継続していないことが重要です。

 

規約違反の例 内容
賃料の未払い(長期間) 賃料が3ヶ月以上支払われていない
契約時の居住者数と異なる 単身者で契約したが、無断で恋人などを住まわせる
ペット禁止 ペット禁止にもかかわらず、無許可でペットを飼っている
物件の使用目的 居住用で契約したがオフィスや店舗として使用している
犯罪行為 詐欺などの犯罪目的で物件を使用している
物件の又貸し 契約者ではない人に無断で物件を又貸ししている
騒音 テレビやオーディオ、楽器などを大音量で鳴らす
意図的な汚損、破損 壁紙への落書き、壁や床などを叩いて壊す

 

上記の違反行為に該当する方は、速やかに改善しましょう。

または改善のための話し合いを、貸主(大家さん)と行うことが求められます。

 

違反行為が状態化している場合、立ち退き料を受け取れない可能性があることがその理由です。

 

公共事業に伴う立ち退き料に課せられる税金

公共事業に伴う立ち退き料を受け取った際には、税金を納める必要があります。

株式会社などの法人であれば法人税、個人の場合なら所得税です。

 

譲渡所得

公共事業の対象となった土地や建物が自己所有の場合の立ち退き料は、譲渡所得(資産の消滅の対価補償)として扱われます。

 

課税譲渡所得金額=収入-(取得費+経費)-特別控除額

 

事業所得

公共事業の対象エリアで店舗や事務所を営んでいた方(事業者)が受け取った立ち退き料は、事業所得に該当します。

 

事業所得金額=収入(総額)-経費

 

一時所得

立ち退き料を受け取った方が賃貸物件にお住まいの場合などは、一時所得として計上することになります。

 

一時所得金額=収入(一時所得の対象となる総額)-費用(一時所得を得るためだけに使った金額)-特別控除額(50万円/最大)

 

まとめ

ここまで、公共事業に伴う立ち退き交渉の注意点と、明確にしたい3つのことを紹介してきました。

 

公共事業の立ち退き交渉は、比較的長期間に渡って実施されるケースがほとんどです。

立ち退きを拒否し続けた場合には強制執行も想定されます。

良い結果に導くためにも、法律に詳しい方に相談するのも良いかもしれません。

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