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2023年9月18日

再建築不可物件に関する税金(固定資産税、都市計画税)

 

再建築不可物件とは、建て替えや増改築が認められない不動産を指します。

多くは建築基準法の接道義務を満たさないことがその理由です。

 

再建築不可物件であっても所有している以上は、税金の納付義務が生じます。

納める税金がゼロになることはあり得ません。

ここでは再建築不可物件に関する税金(固定資産税、都市計画税)についてご紹介します。

 

 

再建築不可物件に関する税金「固定資産税」

毎年の1月1日時点で土地や建物を所有している方には、固定資産税の納付義務が生じます。

固定資産税は市町村に納める地方税の一種です。

東京都の23区に限り、東京都主税局が納付窓口となります。

 

固定資産税は年に4回に分けて納付する形です。

 

第1期:6月

第2期:9月

第3期:12月

第4期:2月

※東京都主税局(2023年~2024年)

 

1回ですべての固定資産税を納付することも認められています。

 

市町村役場の窓口のほか、銀行などの金融機関やコンビニエンスストアにて納めることが可能です。

市町村自治体によっては、クレジットカードやスマホ決済アプリなどのキャッシュレス納付にも対応しています。

 

固定資産税の計算式は次のとおりです。

 

固定資産税評価額×1.4(標準税率)=固定資産税額

 

固定資産税は土地と建物のそれぞれに課税されます。

後述しますが、建物を有している土地の場合には軽減措置が適用される形です。

 

再建築不可物件に関する税金「都市計画税」

都市計画税は都市計画区域内の土地や建物に課せられる税金(地方税)です。

基本的には固定資産税とのセットにて、年に4回に分けて納付します。

 

都市計画税の計算式は以下のとおりです。

 

固定資産税評価額×0.3(標準税率)=都市計画税額

 

固定資産税と都市計画税の軽減措置

再建築不可物件などの建物を有している土地に対しては、固定資産税と都市計画税の軽減措置が適用されます。

 

  税金の名称 軽減措置
小規模住宅用地

※200㎡以下

固定資産税 固定資産税評価額×6分の1
小規模住宅用地

※200㎡以下

都市計画税 固定資産税評価額×3分の1
一般住宅用地

※200㎡超

固定資産税 固定資産税評価額×3分の1
一般住宅用地

※200㎡超

都市計画税 固定資産税評価額×3分の2

 

建物を解体して更地にした場合には、上記の軽減措置が適用されません。

再建築不可物件だからといって安易に解体できないのは、軽減措置の存在が影響しています。

 

経年減点補正率

再建築不可物件の建物の多くは築年数が40年から50年以上です。

そのため、経年減点補正率「0.20」を用いて固定資産税や都市計画税が算出されます。

つまり、建物に対する税金が割安になるということです。

 

経過年数 延床面積1㎡ごとの再建築表点数

55,120点未満

延床面積1㎡ごとの再建築表点数

55,120点以上86,320点未満

延床面積1㎡ごとの再建築表点数

86,320点以上133,120点未満

延床面積1㎡ごとの再建築表点数133,120点以上
1年 0.80 0.80 0.80 0.80
2年 0.75 0.75 0.75 0.75
3年 0.70 0.70 0.70 0.70
4年 0.66 0.67 0.68 0.68
5年 0.62 0.64 0.65 0.67
6年 0.58 0.61 0.63 0.65
7年 0.53 0.58 0.61 0.64
8年 0.49 0.55 0.59 0.62
9年 0.45 0.52 0.56 0.61
10年 0.41 0.49 0.54 0.59
11年 0.37 0.46 0.52 0.58
12年 0.33 0.44 0.50 0.56
13年 0.28 0.41 0.47 0.54
14年 0.24 0.38 0.45 0.53
15年 ※15年以降は0.20を適用 0.35 0.43 0.51
16年   0.32 0.40 0.50
17年   0.29 0.38 0.48
18年   0.26 0.36 0.47
19年   0.23 0.34 0.45
20年   ※20年以降は0.20を適用 0.31 0.43
21年     0.29 0.42
22年     0.27 0.40
23年     0.25 0.39
24年     0.22 0.37
25年     ※25年以降は0.20を適用 0.36
26年       0.34
27年       0.33
28年       0.31
29年       0.29
30年       0.28
31年       0.26
32年       0.25
33年       0.23
34年       0.22
35年       ※35年以降は0.20を適用

 

参考資料

総務省「固定資産評価基準 第二章 家屋」 78ページ

別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran13/pdf/kaoku.pdf

 

再建築不可物件の税金が高額化する?「特定空き家」

誰も居住していない再建築不可物件の場合、建物などの状態によっては「特定空き家」に指定されるリスクが秘められています。

 

特定空き家は老朽化が著しく進行している点が共通項です。

倒壊の危険性やゴミ屋敷などで景観を損ねることから、行政による処分が科せられます。

 

ただし空き家のすべてが特定空き家に指定されるわけではありません。

定期的に清掃や手入れが施されている建物に関しては特定空き家の対象外です。

 

特定空き家に認定されますと、最終的には建物が有無を言わさず解体されてしまいます。

50万円以下の過料や、解体費用の徴収が実施されるケースも。

 

解体後は建物が存在しない土地に切り替わるため、固定資産税や都市計画税の軽減措置からも外れてしまいます。

 

  税金の名称 軽減措置
小規模住宅用地

※200㎡以下

固定資産税 固定資産税評価額×6分の1
小規模住宅用地

※200㎡以下

都市計画税 固定資産税評価額×3分の1
一般住宅用地

※200㎡超

固定資産税 固定資産税評価額×3分の1
一般住宅用地

※200㎡超

都市計画税 固定資産税評価額×3分の2

 

特に相続でお住いの地域から離れた場所にある不動産を受け継いだ方は、建物の管理や定期的なメンテナンスを行うことをおすすめします。

 

まとめ

ここまで、再建築不可物件に関係する税金(固定資産税、都市計画税)について紹介してきました。

 

不動産を所有している限りは固定資産税や都市計画税の納付が義務付けられています。

お手持ちの不動産が再建築不可物件の場合には、有効な活用方法を専門家に相談することも選択肢となり得るでしょう。

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